コピーサービス(複写サービス)について

1 図書館で、図書館の資料をコピーすることができますか?

図書館の資料を、「著作権法」第31条の範囲内でコピーすることができます。著作権法第31条の範囲内では、個人の方が調査研究の目的で、図書館の著作物の一部分を一部コピーすることができます。一部分とは、著作物全体の半分以下となります。

申込みは、カウンターで「図書館資料複写申込書」にご記入ください。1枚10円です。中央図書館のみでのサービスとなります。

こちらもご覧ください。著作権法 http://www.cric.or.jp/db/domestic/index.html(公益社団法人著作権情報センター)

2 著作権法とは、何ですか?

文学、学術、美術、音楽など文化的な創作物=著作物を保護の対象とする権利が著作権で、これは著作権法という法律で保護されています。またそれを創作した人が著作者です。

(社)著作権情報センター「著作権って何?」より引用

こちらもご覧ください http://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html(公益社団法人著作権情報センター)

3 なぜゼンリンの住宅地図や道路地図は、見開きの一部分しかコピーすることができないのですか?

ゼンリンの地図や道路地図は、見開きでひとつの著作物となっています。そのため、図書館でコピーすることができるのは、見開きの半分までとなります。

4 雑誌に掲載されている論文は、全文コピーすることができますか?

著作権法第31条により、雑誌や新聞では、一般的に次号が発売されれば、その掲載されている個々の論文の全文をコピーすることができます。最新号の雑誌のコピーはできません。

5 楽譜はコピーできますか?

歌詞・楽譜のコピーはできません。

また、CDの付録の歌詞カードもコピーできません。

6 デジタルカメラで図書館の資料を撮影できますか?

図書館には、コピーサービスのためのコピー機が設置してありますので、原則としてお断りしています。

7 図書館でインターネットの画面を印刷してもらえますか?

「著作権法」第31条では、図書館で所蔵している図書館資料の複製を認めています。しかし、インターネット上の情報は図書館で所蔵している資料に該当しないため、印刷することはできません。

8 自分の私物の資料(自分のノート)などを図書館でコピーできますか?

図書館のコピー機は、著作権法に基づいて、利用者のための図書館資料のコピーサービスを行うために設置してあります。そのため、図書館の資料以外のコピーはお断りしています。

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