コピーサービス(複写サービス)について
1 図書館で、図書館の資料をコピーすることができますか?
図書館の資料を、「著作権法」第31条の範囲内でコピーすることができます。著作権法第31条の範囲内では、個人の方が調査研究の目的で、図書館の著作物の一部分を一部コピーすることができます。一部分とは、著作物全体の半分以下となります。
申込みは、カウンターで「図書館資料複写申込書」にご記入ください。1枚10円です。中央図書館のみでのサービスとなります。
こちらもご覧ください。著作権法 http://www.cric.or.jp/db/domestic/index.html(公益社団法人著作権情報センター)
2 著作権法とは、何ですか?
文学、学術、美術、音楽など文化的な創作物=著作物を保護の対象とする権利が著作権で、これは著作権法という法律で保護されています。またそれを創作した人が著作者です。
(社)著作権情報センター「著作権って何?」より引用
こちらもご覧ください http://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html(公益社団法人著作権情報センター)
3 なぜゼンリンの住宅地図や道路地図は、見開きの一部分しかコピーすることができないのですか?
ゼンリンの地図や道路地図は、見開きでひとつの著作物となっています。そのため、図書館でコピーすることができるのは、見開きの半分までとなります。
4 雑誌に掲載されている論文は、全文コピーすることができますか?
著作権法第31条により、雑誌や新聞では、一般的に次号が発売されれば、その掲載されている個々の論文の全文をコピーすることができます。最新号の雑誌のコピーはできません。
5 楽譜はコピーできますか?
歌詞・楽譜のコピーはできません。
また、CDの付録の歌詞カードもコピーできません。
6 デジタルカメラで図書館の資料を撮影できますか?
図書館には、コピーサービスのためのコピー機が設置してありますので、原則としてお断りしています。
7 図書館でインターネットの画面を印刷してもらえますか?
「著作権法」第31条では、図書館で所蔵している図書館資料の複製を認めています。しかし、インターネット上の情報は図書館で所蔵している資料に該当しないため、印刷することはできません。
8 自分の私物の資料(自分のノート)などを図書館でコピーできますか?
図書館のコピー機は、著作権法に基づいて、利用者のための図書館資料のコピーサービスを行うために設置してあります。そのため、図書館の資料以外のコピーはお断りしています。